多重債務問題とは 大阪・神戸

過払い問題が起きる以前から、サラ金業者数社からの借り入れで返済不能に陥っている人が多くいました。
一時的に借りて居たはずが、いつの間にか自転車操業に陥り、借りたお金を返す為に、他のサラ金業者から借りては返すのが多重債務と言います。
この問題の解決にと貸金業法が変わりました。
改正貸金業法とは、多重債務問題が社会的に深刻さを増して居る為、貸金市場の健全化、上限金利の引き下げや借り過ぎの防止、そして、貸金業者に対する規制の強化等を含むんだ政策になります。
これまでなら、何社もサラ金業者から返済能力を超えた貸し付けが可能でしたが、誰が全部でいくら借りているのかという総合的な情報を管理する事で、多重債務問題を根本から見直しをして行く為に情報が一括管理されました。
多重債務問題が出てくる裏には、各貸金業者が、信用情報機関に各々の判断で貸付情報を登録していた上、信用情報機関相互での情報交換も行われていなかったため、借り手が全体として現在いくら債務を負っているのかが十分に調査出来ない状態あったのも問題になりました。
今回の改正貸金業法では、信用情報の適正な管理など一定の基準を満たした指定信用情報機関を定め、貸金業者に対しては指定信用情報機関への情報提供の義務付けを行いました。
そして、指定信用情報機関には相互の情報交流を義務付けることで、借り手の債務総額や返済状況の全体像を把握することが可能になっています。
個人向けの貸付は、原則として全てこの指定信用情報機関に登録されることになります。
「貸し付け総額の規制」
サラ金業者へは、個人に対して貸付をする際の、返済能力の調査を義務化。
自社からの借入残高が50万超となる貸し付け、又は総借入残高が100万円超となる貸し付けを行う場合には、年収等が分かる具体的な資料を取得することについても義務づけられました。
そこで、返済能力が十分でないと判断された場合に、総借入残高が年収の3分の1を超える貸し付けは原則的に禁止されることになりました。
「貸し付け制限の例外」
・住宅ローンのための借入は対象外。
・借入総額が年収の3分の1を超える場合であっても、返済能力が定型的に認められ、健全な資金ニーズと認められる場合。
・不動産担保貸付。
・顧客に有利となる借り換え。
・配偶者と併せた年収3分の1以下の貸し付け(配偶者の同意が必要)
※個人事業のための借入は総量規制の対象です。
- 次のページへ:過払い請求を起こす 大阪・神戸
- 前のページへ:過払いを生んだ人々 大阪・神戸
借金問題と過払い請求 大阪・神戸へようこそ!このサイトは管理人の備忘録としての情報をまとめたものです。
掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等はご遠慮ください。
