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過払い金が消滅する日 大阪・神戸

過払い金が消滅する日

過払いの請求が出来る期間は、最終取引から10年間です。

それ以降は時効により消滅してしまいます。

そして、あなたが今まで支払いをしていたグレーゾーン金利部分に利息がついていた事が知っていましたか?

その利息にも時効があり10年で消滅してしまいます。

その利息はあなたが受け取れる権利があるのです。

過払い金に利息がつく事は、日本の法律で決められている事です。

過払い金は、民法でいうところの「不当利得」に該当します。

民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。

悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。

すなわち、サラ金業者はお金を貸すのが仕事ですから、利息制限法の制限利率を越えた部分は無効であり、利息を受け取る権利がないことを当然のごとくに知っていました。

それにも関わらず、サラ金業者は受け取る権限のない利息までも受け取り、これにより莫大な利益を得てきたのです。

このような理由で、サラ金業者に請求する過払い金には「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。

しかし、無条件でサラ金業者が悪意の受益者であるかと言うと、内容によったは該当しない場合もあります。

サラ金業者がみなし弁済の適用要件を満たしていたかどうか等を検討した結果でなければ悪意の受益者のレッテルを張る訳にいかないのです。

サラ金業者が悪意の受益者で無いと判断されてしまえば、過払い金に利息を付ける必要がないと言う事になります。

もしかしたらあなたが完済をしているローンに過払いが発生していて、利息までもついている可能性もあります。

長期にわたりサラ金業者から借入を行っていた場合には、過払い金が発生している方が多いようです。

過払い金とその利息でも、長期の場合には結構な額になっています。

詳しい相談はやはり弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを仰いだ方が良いと思います。

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